東京高等裁判所 昭和45年(ネ)918号 判決
不動産売買の仲介を依頼した場合、仲介者が売買契約成立の端緒を与え、かつその仲介の結果売買契約が成立するに至ったときは、依頼者は仲介者に対して報酬を支払うべきであって、仮に最終的な契約成立の段階においては仲介者が関与していなくとも右報酬支払義務を免れさせるものではない。
(浅賀 田中 川添)
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不動産売買の仲介を依頼した場合、仲介者が売買契約成立の端緒を与え、かつその仲介の結果売買契約が成立するに至ったときは、依頼者は仲介者に対して報酬を支払うべきであって、仮に最終的な契約成立の段階においては仲介者が関与していなくとも右報酬支払義務を免れさせるものではない。
(浅賀 田中 川添)